描いて作って耕して

農業・陶磁器の魅力をみなさんに伝えていきます。

伝統工芸を支援するための補助金も様々。製造事業者レベルでの申請なら伝統的工芸品産業支援補助金です。

伝統工芸産業は、国の文化を作ってきた側面があるせいか法律により保護をしようとする動きが合っています。

伝統的工芸品産業の振興に関する法律」です。

実はこの法律、いろいろ話題になることが度々あり、この法律の硬直性が伝統産業の成長を妨げているんだという論旨の記事を時々目にします。

 

しかし今回はあえてこの法律の良しあしについては触れません。というか私の勉強量では論じられるほど生易しい代物ではないのです。

ではなぜ今回この法律を出したか?

それはこの法律を根拠に補助金が出るから。しかもいろんなレベルでの手厚い補助が出ているからなのです。

 

あまり詳しく説明すると長くなるし、その辺は詳しい説明している別の記事を読んでもらった方が分りやすいかと。

実はこの補助金、ほとんどは伝統産業の支援団体や製造協同組合が補助の対象なのですが、場合によっては製造事業者も申請ができるようなのです。

その辺について解説します。

あくまで平成30年度の事業内容です!ご注意を!

 

①活性化事業 根拠:伝産法第9条

【補助対象者】

製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等

【事業内容(例)】

伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等。)

 

②連携活性化事業

【補助対象者】 

製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。

【事業内容(例)】

他産地と連携し、伝統的工芸品産業の活性化を目的とした事業。(後継者育成事業、技術・技法の改善事業、原材料の調査研究事業、需要開拓事業〈海外展開を含む〉、新商品開発事業、情報発信事業等。)

 

どちらも補助率2/3以内で、補助交付額は下限原則50万円、上限原則2,000万円です。

伝統工芸に関する補助金は他にも伝統的工芸品産業振興補助金もありますが、こちらは一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会への補助金であり、製造事業者レベルで使える補助金は今のところこの2つのみのようです。

 

気になる方は経産省のホームページに補助金の要綱が載っています。文章量が多くて圧倒されますが一読の価値ありです。

是非訪れてみてください!

 

もちろん、各自治体レベルで補助金は用意していますよ!

佐賀県でも「さが伝統産業等創造支援事業費補助金」なる制度があります。これも事業グループが補助対象者ではありますが。各自自治体をいろいろ調べてみるのも面白いですね。